アメリカへの商品発送ついて
アメリカへの発送に関する規制についてまとめましたのでご確認下さい。
略式輸入手続き (Informal Entry)
一回の発送品の総額が$2,500以下の場合、アメリカ側での発送品受け入れには略式輸入手続き (Informal Entry) が適用され、通常の手続き (Formal Entry) よりも簡易な関税手続きでの受け入れとなります。詳細については以下をご参照ください。
アメリカ輸出時の関税
上記略式輸入手続き (Informal Entry) のうち発送品の総額が$800以下の場合、免税が適用され、アメリカ側への受け入れ時は無税となります。発送品の総額が$800以上となる場合、アメリカへの発送品到着時に輸送業者より購入者へ連絡が行われ、購入者より税関に対し関税が支払われた後に発送品が購入者へ配送されることとなります。詳細については以下をご参照ください。
発送禁止品
アメリカへの発送が禁止されている物品については、日本郵便:米国(アメリカ合衆国)への送付禁制品をご参照ください。なお、Allegro Japanの販売カテゴリー毎にご留意頂きたい点は以下となります。
Food & Drink
- 個人的な使用を目的とし、個人から個人に送付される食品(差出人が個人名となっているものかつ税関告知書にて個人利用目的であることが明記されているもの)については、送付に当たって特別な手続きは不要です。個人宛の食品であっても、差出人が法人名となっている場合、個人からの送付とは見なされませんのでご注意ください。
- 法人名で発送する場合、FDAの提供するFDA Industry Systemsにて事前に差出人、受取人、食品名等の情報を入力し、PN確認番号を取得してください。PN確認番号は発送の都度取得頂く必要があります。取得頂いたPN番号は税関告知書にご記載ください。詳細は日本郵便:米国への食料品発送からご確認頂けます。
- 畜産品、乳製品、肉類のエキスを使用した加工食品、果物・野菜類はアメリカへの輸入が禁止されています。
- 福島原発事故の影響から、福島、栃木、岩手、宮城及び群馬県産の食品はサンプル検査等の対象となる可能性があるのでご注意ください(米国FDA Import Alert 99-33)。本件の詳細については以下をご参照ください。
Cosmetics
- 日本国内で流通する製品をそのまま輸出する場合、法律上の規制や特別な手続きは不要です。
- 日本国内で通常流通するものではない米国向けに製造されたものを送付される場合、JETRO:化粧品の現地輸入規則および留意点:米国向け輸出をご参照ください。